売れ残り「うなぎ弁当」をコンビニバイトが「自腹買い取り」――そんなルールはアリ? (弁護士ドットコム) – 2015年9月25日(金)のYahoo!ニュースより
毎年盆と暮れになると、うなぎ弁当に限らず似たような話をよく聞きますが、いわゆる自爆営業ですね。
こんなルールは就業規則に定めても無効になりますし、記事の中で弁護士の先生のコメントがありますが、損害賠償を請求されるかも知れません。
販売に関して一定のノルマや目標を設定することについては、法律はそこまで規制していませんが、「どっちみち給料からは引かれるから、なんか選んどいてよ」って言って、労働者が同意していないのに、あるいは要らないって言っているのに、売れ残りを労働者に渡したとしたら、労基法24条賃金の全額払いに抵触する可能性が高いので、注意が必要です。
まずは就業規則や労使協定などの見直しをしましょう。