本日のYahoo! ニュースより気になる記事をひとつ。
以下引用です。
”中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、縫製会社社長A(50)=岐阜県笠松町米野=、技能実習生受け入れ事務コンサルタントB(50)=岐阜市中=両容疑者を逮捕した。
同署によると、労基署が容疑者を逮捕するのは異例。
逮捕容疑は、2014年12月~15年8月、中国人技能実習生の女性4人に最低賃金計約165万円と時間外手当計約310万円を支払わなかった上、虚偽の賃金台帳を提出するなど労基署の調査を妨害した疑い。 ” 時事通信 3月22日配信より。
※氏名は伏せておきましたが、Yahoo! 記事からは確認可能です。
違反項目は「労働基準法違反」と書いてありますが、具体的には第24条違反になります。
賃金の全額払い違反なんですが、通常は「是正勧告」を受けて、未払い分の支払いを済ませると、労基署の指導はそこで終了なんですけど、記事中に「異例」とありますように、よっぽど悪質と判断されたんでしょうね。
彼ら「労働基準監督官」は、「司法警察員」という別の肩書もありまして、被疑者を逮捕する権限を与えられています。
行政指導には強制力はないんですが、彼らが「警察」として動きだしたら、今回の件みたいに「事件」になってしまって、「逮捕」されてしまうんですね。
働いてもらった分はきちんと支払いましょう。
今後はこのような事案が増えていきそうな気がします。
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