先月の記事でしたね。
以下、日テレNews24からの引用です
>セブン-イレブンの店舗が風邪で休んだアルバイト店員から罰金をとっていたことが分かった。
セブン&アイ・ホールディングスによると今月26日、東京・武蔵野市の加盟店でアルバイトとして働いていた16歳の女子高校生が風邪で2日間欠勤したとして9350円の罰金をとっていたという。
給与明細では実際に働いた25時間分の給料2万3375円が書かれていたが、そこから9350円が差し引かれ手書きで「ペナルティー」などと書かれたメモが貼られていたという。店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」と説明したという。
セブン&アイ・ホールディングスは労働基準法違反に当たると判断し店に返金を指示。「大変申し訳ない。法令順守を徹底します」としている。
この行為は労働基準法に違反していますが、まず賃金の全額払いを定めた労基法第24条に違反します。
次に、減給の制裁について定めてある労基法第91条に違反します。
言及1回の額がは平均賃金の一日分の半額以内、総額は一賃金支払期における賃金の総額の10分の1までです。
さらにあと一つ法違反があります。
23,375円 ÷ 25時間=935円(時給)
これは、東京都の最低賃金932円を上回っているのでセーフです。
しかし、9,350円を給料から控除したことによって、
14,025円 ÷ 25時間=561円(時給)
これは、平成2年頃の東京都の最低賃金ですよ。( ̄□ ̄;)
平成2年の548円と平成3年の575円の間の金額ですね。
最低賃金法第4条に違反します。
(最低賃金の効力)
この最低賃金法第4条に違反することによって、第40条 第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。
9,350円を支払わなかったばかりに50万円の罰金を払うことになるかも知れません。
法律は守りましょう。