<除染>高校生に作業…労基法違反の恐れ 栃木・那須の会社 (Yahoo!ニュースより 毎日新聞12月25日(木)11時43分配信)
18歳未満の年少者には有害な業務を行わせてはいけないことが定められていますが、具体的な業務の範囲は厚生労働省令で定められております。
高所作業だけが危険作業ってわけでもありませんので、注意が必要です。
ここでいう厚生労働省令とは、年少者労働基準規則のことです。
放射線も危険ですからね。