有給休暇取得、企業に責任…時期指定義務づけへ (読売新聞)Yahoo!ニュースより
年次有給休暇(労基法第39条)の使用目的は自由です。
使用目的を聞いて取得させないと法違反が成立するので注意が必要です。
「一日ゆっくり読書するから有休使う」ってのもOKです。
「体調が優れないので有休で休む」ってのもOKです。
だから当然、イルカショーに行くので有休使うってのもOKです( *´艸`)
ここらへんは日本全体の意識を変えていかないとならないですね。
しかし、正しくは「時期」 ⇒ 「時季」なんですが。