11月19日(水)付、神奈川労働局が実施した行政処分です。

報道発表資料(全体版、PDF:276KB) 厚生労働省HPより

偽装請負により死亡災害を発生させたことに対する行政処分です。

『 偽装請負とは・・・

簡単に言うと、書類上,形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを言い、違法です。 』

似たような脱法手段として、「労働者」として雇用しておきながら、「委託契約だ」とか「個人事業主としての契約だ」などともっともらしい理屈を並べて、売り上げが上がらなければ「給料はゼロだ」という姑息なやり方がありますが、これは脱法を通り越して違法である可能性が極めて高いです。
ブラック企業と揶揄されても何も言えないでしょう。
確認する方法としては雇用保険の被保険者資格が取得されていれば、ほぼ労働者として認められていることになります。
労働者であれば、売り上げが上がらなくても目標金額を達成できなくても、最低賃金額以上の支払いを受けられます。
会社の言ってることが怪しいんじゃないかと思ったら、労働基準監督署や労働局へ相談したほうが良いです。