産休、育休の対象になる労働者について(PDF887KB)
すべての労働者が対象となるのが産休と言われる産前産後休業。
一定の要件を満たすことで取得できるのが育休と言われる育児休業。
産休と育休はよく混同されますが、勤務先でこれらのことで疑問や紛争が生じた場合は、各都道府県労働局の雇用均等室に相談すると、専門の相談員が親切に対応してくれます。
相談や援助などは無料で秘密厳守なので、まずは相談してみると良いでしょう。