バイトに「辞めるなら、ミスが多いので懲戒免職」と脅し、組合が語る「温野菜」の実態 (弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュースより

記事詳細はリンクよりどうぞ。171269

 

 

 

 

 

 

※労働条件についての疑問や、判例などを検索する場合はこちらが便利です→「確かめよう労働条件」(厚生労働省ホームページへのリンクです。)

ミスが多いので懲戒免職にする・・・。

→このことだけでは直ちに懲戒免職にすることは不可能です。

就業規則に、懲戒処分について規定してあって、その項目に該当しているか、賞罰委員会で検討されたか、過去に同種事案に該当した者への処分の程度は・・・等々、ハードルは結構高いですよ。

そもそも店舗の店長クラスの役職者には、そのような人事権は与えられていないことが多いです。

その場で懲戒解雇と言い渡されても、裁判でひっくり返る可能性は高いと言えます。

自腹購入を強制

→労働者が同意していないのに、社内販売品購入代金名目等で給料から一方的に控除されていたら、労働基準法第24条賃金全額払い違反に該当する可能性が高いです。

「買いたくない」と言えば非協力的などと言われそうですので、「生活が厳しくて買えないです。すみません」と、やんわりと、でも明確に拒否しておきましょう。できれば録音しておくか、複数で対応したほうが良いかと。

一日12時間労働で、1カ月350時間労働

→労働基準法第36条に違反している可能性が高いです。

36協定届により、一日12時間の労働はセーフだとしても、1カ月350時間という労働時間は、建設業や運輸業でもないので、法律上認められません。通常は45時間です

と言っても、すでに労働してしまっているのであれば、割増賃金を支払ってもらうことで対処するしかないですね。

労基署からは、以後気を付けるようにと厳しく指導を受けると思います。

「殺すぞ」などと家に電話

→労働基準法第5条強制労働の禁止抵触することもあります。

何も体を無理やり拘束しなくても、同法では「精神または身体の・・・」と規定されていますので、刑法の脅迫罪以外にも労基法に触れることが考えられます。

叩く前からホコリがどっさり出てくる会社って、今どき珍しいですよね。

労働時間を適正に管理するということは、心身を健全に保つこととも密接に関わっていますので、気を付けたいですね。

以上、ニュースから拾った悪い見本の例でした。

記事とは直接関係ありませんけど、BBQって春か秋の涼しいときがいいですよね(^^)043405

 

 

 

 

 

 

 

 

今日のワンコP1011147

朝から、寂しそうに見送ってくれました(^^;)