以前から問題となっていた、求人票と実際の労働条件が異なる件。
国がやっと動き出すようです。 詳細はこちら(yahoo!の記事に飛びます)
朝日新聞デジタル12月26日(土)12時07分配信-yahoo!ニュースより
>働き手を酷使する「ブラック企業」の求人は門前払いに――。厚生労働省は25日、法令違反を繰り返す企業からの求人をハローワークで受け付けなかったり、正しい就業情報を企業に提供させたりして、若者の採用後のトラブルを防ぐ新制度の詳細を決めた。来年3月から運用が始まる・・・・・。(一部引用)
違法な長時間労働や残業代を払わないといった違反を1年間に2回以上、労働基準監督署から是正指導されるなどした企業の求人を受け付けなくなるとのことです。
よくあるのが、求人票では月給20万円と記載されていたのに、実際に入社すると「試用期間中は時給800円」と言われたとか、転勤(配置転換)なしと記載されていたのに、「来月から〇〇店に行ってくれ」と言われ、交通手段が確保できず対応に困り、結局退職せざるを得なくなったとかです。
会社が雇った労働者だからって、なんでもかんでも業務命令で仕事をさせていいってもんでもありませんし、当初約束していた賃金を一方的に減額変更することは、民事上の債務不履行責任を問われることもあります。
無用なトラブルや訴訟リスクを回避するためにも、試用期間の有無やその期間、及びその間の賃金体系、入社後は勤務地固定なのか、場合によっては他店舗への応援勤務を命ずる場合があるのかないのかなど、「労働条件通知書」や「雇用契約書」などできちんと取り決めておきましょう。
無論、就業規則の整備(見直し)も重要です。
そして労働者側も、すべて会社のせいにせずに、面接時にすべて聞いておきましょう。
確認を怠った人には、雇用契約の内容や就業規則次第では、入社してから、「それ聞いてません」は通用しないことも多いですよ。
労働者と会社間の個別の労働契約のため、労働基準監督署等では原則その間に入ることはできないので、基本的に自分で解決する必要があることに注意しましょう。