定年後の再雇用でも業務が同じままならば、賃金を引き下げるのは違法――。そんな判決が5月13日、東京地方裁判所で下りました。
これまでは、定年までの労働契約と、その後の新たな契約は別モノであるとして、賃金額を引き下げて同じ仕事に従事してもらうことも、違法ではないとされてきました。
上級審ではこの判決は修正されるという(有識者の)見方が強いらしいんですが、もし仮に、この判決が上級審でも支持されて確定した場合、日本企業の雇用慣行を大きく揺さぶり、勤続年数が増えれば、同じ仕事をしていて成果が上がらなくても賃金・手当が上がっていく、という日本型サラリーマンの給与システムが、今後は見直されることに繋がるでしょう。