熊本県内のある事業所の社長とその妻が、労働者に休日を与えなかったとして熊本労働基準監督署によって書類送検されております。(11月8日付け熊日朝刊より)

休日については労働基準法第35条において、毎週少なくとも一日の休日を与えること、と定められています。(それか、4週間を通じて4日以上ですね)

しかしながら、一年単位の変形労働時間制度とかいろいろな労働時間の運用方法がありまして、一週間に一日の休日が確保されていなくても直ちに違法と判断することは困難ですので、勤務先の総務担当者や最寄りの労働基準監督署に尋ねた方が良いです。

調査希望であれば、『匿名の情報提供ということで調査をお願いしたい』と申し立てれば、監督署は何かしらの行動をとってくれるはずです。

これで、過去2年分の時間外労働の未払い賃金が支払われた例もあります。

しかし、賃金不払いでの書類送検はたまに見るけど、休日を与えなかったから書類送検って・・・、

かっこワルッ(´艸`*)