昨日、11月13日付けの熊本労働局発表の新着情報です。

産業別最低賃金の改定・廃止に関する詳細情報はこちらから(271.5KB)

上記について官報に公示されましたが、12月15日に発効します。

たまにお尋ねがあるんですが、「12月14日に勤務を開始して翌朝に勤務が終わる場合、新旧どちらの賃金で計算すればよいのでしょうか?」と。

答えは、『両方適用されます。日付が変わるまでは旧賃金で、日付が変わったあとの労働時間については新賃金で計算します。』

労働時間の通算においては勤務開始日の労働時間としてカウントしますが、法令関係の適用(効力発生)については深夜0時となっております。