平成26年11月28日公布の新しい法律です。

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」

労働契約法第18条により、通常は『有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換させる』仕組みが取られていますが、今回の新しい法律では、一定の要件に該当する労働者については無期転換申込権が発生しないというものです。

その要件とは、

 (1)5年を超える事業に従事して、高収入かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者です。

あるいは、

 (2)定年後同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者です。

施行期日は平成27年4月1日なので、それまでに細かいところが労働政策審議会で審議される予定です。

(1)の下線部分について、解釈次第ではどうにでも運用されそうな気がしますので、一定の判断基準を示してくれたほうが現場は助かります。