特定社会保険労務士,労働保険事務組合

労務相談・就業規則

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こんなことでお困りではないですか?

  • 労働基準監督署やハローワークに提出しなければならない書類がわからない。
  • 是正勧告(指導)を受けたが、どのように対応したらよいのかわからない。
  • 試用期間中に解雇したところ、解雇予告手当を請求された。
  • 退職予定の労働者から年次有給休暇を請求された。
  • 退職した労働者から在職中の残業代を請求された。

 労務管理

 労務管理とは、労働社会保険諸法令に則った職場環境の整備から始まり、適性のある人材の採用、適職への配置、配置された職務を遂行しうる能力を習得させるための教育、仕事の成果の公正な評価、また、その評価にもとづく処遇など、思った以上に時間も手間もかかるものです。

 人材の採用で言えば、労働者の雇入れ時に交付する労働条件通知書の内容のチェックや、法に適合した労働時間、休憩時間、休日、休暇の設定、労働保険、社会保険適用、試用期間、配置転換、パート労働者、セクハラ、パワハラ対策など、その内容は広範囲におよびます。

 また、近年ではワークライフバランスの観点から、働く人々においては仕事と生活の双方を充実させようとする人、地域活動への参加等をより重視する人などもおり、多様な働き方が模索されています。加えて、労働者の健康を確保し安心して働くことのできる職場環境を実現するために、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、メンタルヘルス対策等に取り組むことが重要な課題とされています。

 「パートさんには有休はない」こんな説明していませんか?

 近年増えているのが年次有給休暇に関する労使紛争です。「在職中に使わせてくれないのであれば、退職時に全部まとめて取ろう・・・」という労働者も増えています。
有給休暇を取得することは法律上労働者に認められた権利なので、原則として事業主はこれを拒むことはできず、パート労働者に対しても週所定労働日数に応じた有休が毎年発生しているのです。(労基法第39条 第3項 年次有給休暇の比例付与)
(正社員で7年半以上勤務している労働者には、最大で40日の有休が発生しています。)

 この年次有給休暇に対する賃金不払いとして書類送検された場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、という刑事罰まで科されてしまうこともありうるのです。また、事業主側が年次有給休暇の取得を妨害したり、虚偽の説明をおこなったことに対しては、慰謝料60万円の支払いを命ずる裁判例も存在します。

 当事務所では、在職中に効率的な有休の消化を図るための、計画的付与に関する提案などをおこなっております。(労働者代表との労使協定の締結が必要です)
なお、有給休暇取得に関するルール作りも含めた適切な就業規則の作成例として 「有給休暇取得の申し出は3日前までとする・・・」「当日の申し出は原則として認めない」など、法に抵触しない内容でのルール作りは可能です。

就業規則

 常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。(労働基準法第89条)

 時間外労働や配置転換、懲戒処分を実施する場合は就業規則に規定を設けていなければ、思わぬ労使紛争に発展することもあります。

労働者数10人未満の会社であっても就業規則を作成しておかれることをお勧めします。

 顧問契約を締結せずに就業規則の作成や改訂のみをスポット契約としてお受けすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。

(例)

就業規則改訂(本則)   50,000円 ~

条文の改訂           15,000円 ~

各種規定の作成      20,000円 ~

(パワハラ規定,マタハラ規定,育児,介護規定,給与規定等)

お気軽にお問い合わせください TEL 0965-43-4114

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対応地域

熊本県内(熊本市/八代市/人吉市/五木村/水俣市/芦北町/津奈木町/宇土市/宇城市/美里町/御船町/氷川町/・・・など)お気軽にお問い合わせください。

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