業務案内
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- 労働保険・社会保険の新規適用、各種変更に伴う手続き
- 従業員の入退社に伴う雇用保険や社会保険などの手続き
- 労災事故の届出、申請等
- 労働保険の年度更新
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の算定基礎届、月額変更届等
- 労働社会保険諸法令に関する相談、提案
- 行政機関の調査立会い
- 是正勧告等に関する対応(是正報告書の作成)
- 就業規則作成、各種規定の作成、届出
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)、各種協定書の作成、届出
労働保険事務組合 八代労務管理協会
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体であり、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
◇委託できる事業主
常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下の事業主
◇委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- (1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- (2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- (3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- (4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- (5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
◇事務処理委託のメリット
- 1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。